パワーホーム青森は、
「子育てエコホーム支援事業者」に登録承認されており、
100万円の補助金対象住宅を提供しています。
子育てエコホーム支援事業とは
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
■ 対象となる方
子育て世帯または若者夫婦世帯である
- 18歳未満の子を有する
子育て世帯 - 夫婦いずれかが39歳以下
若者夫婦世帯
■子育て世帯とは・・申請時点において、平成17(2005)年4月2日以降出生の子を有する世帯です。
ただし、令和6(2024)年3月末までに工事着手する場合においては、平成16(2004)年4月2日以降出生の子とする。
■若者夫婦世帯とは・・申請時点において夫婦であり、いずれかが、昭和58(1983)年4月2日以降出生である世帯です。
ただし、令和6(2024)年3月末までに工事着手する場合においては、昭和57(1982)年4月2日以降出生の世帯とする。
子育てエコホーム支援事業者と工事請負契約または不動産売買契約を締結し、新築住宅を建築または購入する方
(パワーホーム青森は、「子育てエコホーム支援事業者」として登録されています。)
※売買契約締結時点において、完成(検査済証の発出日)から1年以内であり、人が居住の用に供したことのないもの
■ 対象住宅と補助額
長期優良住宅かZEH住宅のいずれかに該当する住宅
※1 【該当する区域】①市街化調整区域・②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)
かつ以下すべてに該当する住宅
- 住戸の延べ面積が50m²以上240m²以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。)のもの
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
- 都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
- 所有者(建築主/購入者)自らが居住する住宅
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸若しくは2戸で規模が1,000m²以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
■ 補助金の交付申請期限
2024年12月31日まで(予算上限に達するまで)※
「子育てエコホーム支援事業者」が行います。
すべてパワーホーム青森にお任せください。